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不動産登記

以下のような不動産にまつわるさまざまな場面で必要となる登記手続きの代行をおこなっています。 ●土地や建物を売買するとき(所有権移転登記) 土地や建物などの不動産を売買した場合には、売主様から買主様に対して登記簿の名義変更をすることになります。この手続きを所有権移転登記と言います。登記手続を完了させなければ、第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。 ●金融機関から借り入れをするとき(抵当権設定登記) 住宅ローンを組むときや事業資金の借入れを行う場合には、一般的には所有不動産を担保に入れることが貸付の条件になります。この場合に行うのが抵当権等の設定登記です。 この手続きを行うことで、ご購入物件の登記簿に住宅ローンの内容が記載されることになります。 ●金融機関からの借り入れを完済したとき(抵当権抹消登記) 住宅ローン等の借入を完済すれば担保も不要となるので金融機関の抵当権は消滅します。しかし、法務局では各個人のローン返済状況を把握しているわけではないので、登記簿に記載された抵当権の登記が自動的に消えることはありません。法務局へ抵当権抹消登記の申請をすることによってはじめて消されることになります。抵当権の登記をそのままにしておくと、その不動産について売却等の手続きをする際に障害となることがあります。

商業登記

以下のような会社にまつわるさまざまな場面で必要となる登記手続きの代行をおこなっています。
注意したいのが、不動産の権利関係の登記と異なり、登記義務があるという点です。登記申請を忘れてしまうと裁判所から過料等の処分を受ける可能性があります。放置している期間が長いほど過料を受ける可能性が高まり、過料額も高額になる傾向があります。 ●会社を設立するとき 株式会社等は、その商号や本店所在地、事業目的などを本店所在地を登記することによって成立します。逆に言えば、株式会社等を設立したいときは必ず登記をしなければなりません。 ●役員(取締役、監査役等)がその任期を迎えるとき 株式会社では、役員の任期は最長でも約10年です。同一人が引き続き次の任期も役員を務める場合でも、株主総会等で再選したうえで役員変更登記をしなければなりません。 ●会社の商号や事業目的を変更するとき 会社の商号を変更した場合には商号変更登記を申請しなければなりません。あわせて新商号で会社実印を作って、印鑑登録をし直すことをおすすめします。 また、新たな事業を行いたいときに、その事業目的を登記しておかないと許認可が下りないケースがあります。(例:古物商、不動産業、建設業、飲食店の経営等)この場合は、先に事業目的を追加変更する登記をしてから許認可の手続きをすすめる必要があります。 ●会社の本店所在地を移転するとき 会社の本店を移転したときにも登記手続きが必要になります。

企業法務

企業法務とは、企業が事業活動を行う際に、トラブル予防のために法律上の知識を駆使して行う業務のことを指します。紛争リスクが高まっている今の社会において、法律上の問題を未然に防ぐ視点は経営をするうえで不可欠となっています。当事務所では、事業が安全・円滑に進むようお手伝いさせていただいております。 ●定款の作成・古い定款の内容チェック 会社法が施行された平成18年以前に設立された会社であっても、定款を手直しすることなく設立当時のままになっている会社が多く存在します。しかし、会社法下では自由度の高い設計が認められています。当事務所では、会社ごとのご要望を聞き取らせていただき実態に合わせたオーダーメイドの定款を提案致します。 ●議事録の作成・チェック 社内の意思決定をおこなう場合、その証として株主総会議事録や取締役会議事録の作成は不可欠ですが、当事務所において、その作成や不備のチェック等をすることができます。 ●他士業紹介サービス 企業活動をおこなっていれば、法務に限らず財務・税務・労務など、多岐にわたる問題にぶつかることがあります。当事務所では、問題の内容を把握し、それに合わせて、弁護士・税理士・社会保険労務士などの他分野の専門家をご紹介することができます。

相続業務

財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、相続人への相続手続きが必要です。財産といっても土地建物に限らず、預貯金、株式、保険金などその種類は多岐にわたります。
司法書士は遺産承継業務として各種相続手続きを代行することができます。 遺産が把握できていない場合には、金融機関や証券会社、保険会社へ照会することにより遺産を特定することもできます。 ●不動産(土地建物)の相続 管轄する法務局へ登記申請をすることにより名義変更することができます。 ●預貯金の相続 各金融機関へ口座の有無や残高照会をしたうえで、解約手続きをすることができます。 ●株式の相続 各証券会社へ口座の有無や残高照会をしたうえで、相続人名義の口座へ振替をすることができます。 ●保険金の請求 各保険会社へ契約の有無や保険金額を照会したうえで、保険金の請求をすることができます。

遺言

近年、親族間での相続トラブルが社会問題となっています。一般的なイメージでは富裕層の家庭にしか起こらない問題と思われがちですが、現実には一般家庭でも頻繁に発生しています。そこで、遺された相続人同士が遺産を巡って争うことを予防するために、遺言は有効な方法となります。
しかし、せっかく遺言書を自身で作成したとしても、遺産分割の方法が不明確なため、かえってトラブルの元になってしまったり、遺言の形式に不備があったせいで、遺言自体が無効になってしまうことが十分に起こり得ます。 このようなことを避けるために、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、公証役場において公証人という専門家に遺言書を作成してもらう形式です。 ■メリット ・専門家が関与するので形式不備を理由として遺言が無効になることがありません。
・内容について公証人のアドバイスを受けられることがあります。
・偽造等の不正を防ぐことができます。
・保管を任せることができるため紛失のおそれがありません。
・文字を書けなくても口述等で作成することができます。 ■デメリット ・費用がかかります。
・証人を2人用意する必要があります。
・公証人との細かい打ち合わせがになります。

民事信託

信託とは、財産を所有する方「委託者」が、財産管理を任せたい者「受託者」に財産の所有権を移して、利益を与えたい者(自身でも可)「受益者」のために、財産の管理や処分を任せる手続きのことです。
近年では「受託者」を親族の中から選任する民事信託という制度が注目されています。
特に、自身が認知症になる前に、発症後の財産管理・処分を親族に託すという認知症対策としての民事信託が活用されています。従来の成年後見制度(財産管理を任せる者を家庭裁判所に選任してもらう制度)では、面識のない専門家に財産管理を監督させることになり報酬が負担になる、財産を減らす手続きは家庭裁判所が認めてくれない、などの問題点があったため使いにくいものでしたが、この民事信託の制度を利用することにすればこれら問題点をクリアすることができます。 ■メリット ・認知症の発症後も積極的な資産活用をすることができます。
・遺言よりも細かく決めることができるので、生前の相続対策として柔軟な対応ができます。
・裁判所の関与が不要なため、余計な手間や費用が発生しません。 ■デメリット ・親族に財産管理を任せることになるため、信頼できる適任者がいない場合には利用することができません。
・身上監護まで任せることはできないため、本人に代わって施設入所手続きや入院手続きまですることはできません。
・税務申告の手続きが増えることがあります。
・財産の管理方法等のご要望について1つ1つ確認して決定していくので、時間もかかりますし煩雑になります。

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